大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(オ)186 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。

所論は、結局原審の適法にした証拠の取捨判断事実の認定を非難するものであつ

て、上告適法の理由とならないものである。

よつて、民訴四〇一条九五条八九条に従い、主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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